個人の場合、自動車の使用の本拠の位置と住民票の住所が違う場合。自動車保管場所証明申請書の、使用の本拠の位置の欄には単身赴任先等の住所を記入し、申請者の住所の欄には住民票の住所を記入します。
添付書類として、固定電話、水道等の公共料金の領収書(最新・直近のもの)が必要です。使用の本拠の位置宛に配達された消印ありの郵便物(官公署・身内以外の第三者のもの)も有効です。
法人で本店名義の自動車の場合、自動車の使用の本拠の位置の欄には自動車を使用する営業所の所在地を記入し、申請者の住所の欄には本社の所在地を記入します。本社では両者が同じとなり、所在地の違う支店では両者が異なります。
添付書類として、車庫証明に係る支店が登記されている登記簿謄本の写し又は、公共料金の領収書(最新・直近のもの)が必要です。支店所在地への消印ありの郵便物(官公署・身内の会社以外の取引先等第三者のもの)も有効です。申請者の欄は、本店の所在地、法人名、代表者名を記入します。