本日よりインボイス制度が開始されました。
当事務所は免税事業者ですが、インボイス制度に対応していくために原則、消費税の欄を空白とし、税込み価格での表示といたします。例外的に10%以上の値引き発生時に消費税欄に10%を記載しておりますが、ご依頼時に報酬の詳細はお伝えいたしております。多項目のご依頼がある場合、当事務所は項目ごとに詳細な計算書もつけております。
今後インボイス制度がどのように展開していくのか分かりませんが、状況を見つつ対応を変えていきたいと思います。ご依頼者様におかれましては、課税事業者と免税事業者と分けて管理する必要があり手間がかかると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。